農地法改正により、相続、包括遺贈によって農地を取得した場合には農業委員会に
届出
必要になりました。

  【届出の理由】

    ・ 農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会がその所在を把握出来る
      ようにするため。

    ・ 届出のあった農地について、適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるとき
      にはあっせん等を行い、農地の有効利用が図られるようにするため。

届出がされない、もしくは虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられるとの
罰則規定がありますのでご注意下さい。

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担当:菅野(かんの)

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福島県郡山市の「行政書士さくら法務事務所」です。相続手続き、遺言書作成に関する困り事や悩み事をお持ちの方、農地転用をお考えの方は、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。誠心誠意でお手伝いいたします。

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「相続」「遺言」「農地転用」を柱として郡山市と郡山市近郊(須賀川市、田村市、本宮市、二本松市、田村郡、岩瀬郡など)を中心にさまざまな業務を展開しております。