「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 平成29年5月29日より、「法定相続情報証明制度」の運用が開始しました。

 通常、相続手続きを行うときは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を揃え、各機関に提出しています。
 被相続人が、複数の金融機関に口座を開設していた場合など、これらの書類の提出と返却を何度も繰り返さなければならず、非常に手間のかかる手続きでした。


 「法定相続情報証明制度」は、この手続きを短縮できる制度です。 


登記所(法務局及び支局等)の窓口に必要な戸籍謄本類と相続一覧図を提出し、認証文を付けた写し(以下、法定相続情報一覧図の写し)を交付してもらえれば、それが戸籍謄本等の代わりとして使用できるというものです。
 不動産の相続はもちろん、預貯金の相続についても大手金融機関をはじめとして取り扱いが拡大しています。


 今までの相続手続きでは、戸籍等を機関に提出した後それらが返却されないと次の機関に提出できないため、非常に時間がかかりました。一方、返却無しに全く同じ中身の戸籍類の束を複数用意してそれぞれの機関に提出することもできますが、それでは戸籍取得の費用がかさみます。

 当制度を利用すると、戸籍類の取得さえできれば「法定相続情報一覧図の写し」の交付に手数料はかからないので、相続人の負担は格段に減らせます。


 このように、相続財産が多岐にわたる場合にとても便利な制度となっています。
 ただし、「法定相続情報一覧図の写し」はあくまで、戸籍類の代わりとして利用するものですので、従来どおり遺産分割協議書、金融機関所定の相続様式や印鑑証明書等は必要となることに注意しなければなりません


 写し作成の翌年から5年間は保管され、その間は何度でも再交付を受けられます。しかし、相続人が死亡するなど内容に変更が生じた場合は、窓口で訂正等はできないため、再度申し出を行う必要が出てきます。
 そのため、当制度を利用する際でも、出来る限り早い時期に手続きを終わらせることをお勧めします。



相続手続きは次のように進めていきます。

遺言書の有無       (ある場合はその内容を優先。)

    

相続人の確定       (第一順位がいない場合は第二、第三順位と下がっていく。
             配偶者は常に相続人。) 

   ↓ 

相続財産の確定      (不動産、預貯金、自動車、現金、負債の有無など調査。)

   ↓ 

分割方法を決める    (法定相続分で分ける以外に、相続人全員の合意でどのような
            分け方でも可能。)

   ↓ 

遺産分割協議書作成   (相続人全員が実印にて押印。)

   ↓ 

名義変更の手続き    (司法書士による不動産の所有権移転登記、陸運支局での自動
             車移転登録、預貯金の名義変更もしくは払い戻しなど。)

遺産分割協議書は、法律上必ず作成しなければならないものではありません。

しかし、預貯金や不動産の名義変更の際、遺産分割協議の内容のわかる書類の添付が
求められます。

後日のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

遺産分割協議書は、財産の内容や分割方法について、誰にでも明確に分かるように厳格に
作成されなければなりません。

よって、漏れのない正確な財産調査が求められます。

また、
    ・ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
   ・ 相続人の戸籍謄本
   ・ 相続人の印鑑登録証明書
 
なども添付書類として必要です。

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