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福島県郡山市桑野四丁目8番地の9 301号室
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平成29年5月29日より、「法定相続情報証明制度」の運用が開始しました。
通常、相続手続きを行うときは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を揃え、各機関に提出しています。
被相続人が、複数の金融機関に口座を開設していた場合など、これらの書類の提出と返却を何度も繰り返さなければならず、非常に手間のかかる手続きでした。
登記所(法務局及び支局等)の窓口に必要な戸籍謄本類と相続一覧図を提出し、認証文を付けた写し(以下、法定相続情報一覧図の写し)を交付してもらえれば、それが戸籍謄本等の代わりとして使用できるというものです。
不動産の相続はもちろん、預貯金の相続についても大手金融機関をはじめとして取り扱いが拡大しています。
当制度を利用すると、戸籍類の取得さえできれば「法定相続情報一覧図の写し」の交付に手数料はかからないので、相続人の負担は格段に減らせます。
相続手続きは次のように進めていきます。
遺言書の有無 (ある場合はその内容を優先。)
↓
相続人の確定 (第一順位がいない場合は第二、第三順位と下がっていく。
配偶者は常に相続人。)
↓
相続財産の確定 (不動産、預貯金、自動車、現金、負債の有無など調査。)
↓
分割方法を決める (法定相続分で分ける以外に、相続人全員の合意でどのような
分け方でも可能。)
↓
遺産分割協議書作成 (相続人全員が実印にて押印。)
↓
名義変更の手続き (司法書士による不動産の所有権移転登記、陸運支局での自動
車移転登録、預貯金の名義変更もしくは払い戻しなど。)
遺産分割協議書は、法律上必ず作成しなければならないものではありません。
しかし、預貯金や不動産の名義変更の際、遺産分割協議の内容のわかる書類の添付が
求められます。
後日のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
遺産分割協議書は、財産の内容や分割方法について、誰にでも明確に分かるように厳格に
作成されなければなりません。
よって、漏れのない正確な財産調査が求められます。
また、
・ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・ 相続人の戸籍謄本
・ 相続人の印鑑登録証明書
なども添付書類として必要です。
担当:菅野(かんの)
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福島県郡山市の「行政書士さくら法務事務所」です。相続手続き、遺言書作成に関する困り事や悩み事をお持ちの方、農地転用をお考えの方は、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。誠心誠意でお手伝いいたします。
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