遺言は民法で決められた一定の方式に従って作成されなければならず、それらの方式に

わない遺言はすべて法的に無効となります。

法的に有効な遺言はすべて書面の形で残すようになっており、口頭でされただけのもの、
録音、録画されたもの、また、代理人に頼んだ遺言も無効となります。

満15歳以上で意思能力があれば、誰でも遺言をすることができます。

それでは、遺言によって出来ることは何でしょうか?

これを遺言事項と言います。


遺言事項の主な例としては、

   ・遺産の相続分を指定できる
   ・遺産の分割方法を指定できる
   ・遺言執行者を指定できる
   ・相続人の廃除
   ・遺贈
   ・認知                 

などがあります。

このように遺言に記載することによって法的効力があるのは、財産処分に関することや法律
行為のみ
です

それ以外、例えば、「兄弟仲良く暮らすように」「みんなでお母さんを助けなさい」などと書いて
も法律的な意味は生じません。

遺言書に書かれた事項は、法定相続分の規定よりも優先されるため、相続割合や、遺産
分割の方法を遺言という形で自分の意思として残すことにより、遺産をめぐる相続人間のトラ
ブルを回避することができます。


自分の子供たちに限って遺産争いなどおこすわけがない‥と考えず、早めの相続対策として遺言書の作成をお勧めします。

 

 

遺言の作成方式には、普通方式と、危急時における特別方式がありますが、ここでは
普通方式について説明します。

遺言の普通方式には3種類あります。


   長 所  短 所

 自筆証書  
 遺言

 すべて自筆し、封印も自らするため内容を知られずに済む。
費用はほとんどかからず、方法としては一番簡単である。

 自己保管するため、紛失、破棄、隠匿等のおそれあり。
方式によっては無効になる危険性。
家庭裁判所の検認が必要。

 公正証書
 
遺言

 公証役場に原本が保管されるため、紛失等の心配なし。
家庭裁判所の検認が不要。
内容が明確で確実である。

 公証人と証人には内容が知られる。   
費用がかかる。

 秘密証書
 
遺言

 内容の秘密は守られる。
パソコン印字も可。(署名以外)
 自己保管するため、紛失等のおそれあり。  
家庭裁判所の検認が必要。
遺言したこと自体は公証人と証人に知られる。


この中で最も安心できる方法とされているのが公正証書遺言です。
遺言者が公証人に対して、遺言の内容を話し、(または筆談)それを公証人が筆記します。
その後、遺言者本人と立ち会った証人に読み聞かせ、各人が押印するというものです。

原本は公証役場に保管されるため紛失、破棄、隠匿の心配がありません。
また、公証人がその遺言内容の確実性を証明してくれますので、方式に従わなかった理由で
無効になることもありません。

原則公証役場まで出向く必要がありますが、入院中などの諸事情があるときは、公証人に
出張を依頼することができます。(その分の費用がプラスされます。)  


自筆証書遺言と秘密証書遺言で必要な家庭裁判所の検認はかなり面倒な手続きとなりますが、公正証書遺言はこの検認が不なため、相続人の手間も軽減されます。

遺言は、最も確実な公正証書遺言にすることをお勧めします。


 

《家庭裁判所の検認手続きとは?》

遺言書の内容を明確にして、偽造、変造を防止するための手続きです。
検認申立書と遺言者、相続人の戸籍謄本を提出し、遺言書の形式等が確認されます。
自筆証書遺言・秘密証書遺言が発見されたら、家庭裁判所で開封しなければなりません。
事前に開封してしまうと過料が課せられますので注意が必要です。

家族のために気持ちを込めて書いた遺言を確実に活かせるよう、方式には十分注意して
ください。

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