現在の制度の主なポイントは次のとおりです。


《株式会社制度に一本化》

既存の有限会社に関しては「特例有限会社」として存続していますが、 新たに有限会社をつくることはできません

また、有限会社が株式会社に移行するためには、

 ①商号の変更
 ②有限会社の解散登記
 ③株式会社の設立登記

の手続きが必要になります。

資本金については、増額することなく移行ができます。   

従来の株式会社と有限会社を統合し株式会社制度に一本化されたものです。
また、従来の有限会社のような形態で会社を作ることを望む場合は、「株式譲渡制限会社」を設立することになります。


《類似商号規制の撤廃》

以前は、同一市町村において他人が登記した商号に類似する商号を用いることは禁止されていましたが、この規制はなくなっています。
(他の法律に抵触しないよう注意は必要です。)

また、会社の事業目的の表現方法もかなり緩和されてきています。過去には具体性に欠けるとして却下されていた「インターネット事業」等の表現も可能となりました。


《最低資本金制度の撤廃》

資本金とは、出資者が株式を購入したお金=出資金の事をいいます。

この出資金が、設備投資費用、仕入代金、雇入費用、広告宣伝費などになります。
以前は株式会社は1000万円、有限会社は300万円という最低出資額の規制がありましたが、これらは撤廃されています。従って資本金は1円から設立できるようになりました

もちろん金融機関や取引先の信用を得ようと考えた場合、資本金1円というのは厳しいものがありますが、設立に関してはしやすくなったと言えます。 

ただし、行おうとする事業によっては、許認可の取得において資本金の最低限度額が定められている場合もあります。 
    (例 : 建設業 500万円以上)   


《払込金保管証明が不要に》

以前は、払込取扱機関が設立に際して払い込まれた金額を証明する「払込金保管証明」が必要でしたが、銀行口座の残高証明等の任意の方法により、払い込まれた金額を証明すればよいことになりました。(発起設立の場合)


《1人取締役が可能》

取締役1名という組織形態が可能です。
取締役会の設置も任意です。

 

 

会社設立の流れは次のようになります。

商号、事業内容、所在地、資本金、役員などの概要を決定する。

    ↓

同一、類似商号の調査 (不正競争防止法上のトラブルを防ぐため)

    ↓

定款作成、内容のチェック

    ↓

公証役場での定款認証 (株式会社の場合は必要)

    ↓

金融機関への払込み

    ↓

法務局での設立登記及び印鑑の届出

    ↓

印鑑カードの交付


 

金融機関への払込みは、必ず定款認証後におこないます。
認証前の払い込みは資本金とみなされませんので注意してください。

 

 

 

 

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