ある方がお亡くなりになった時が相続の始まりです。この亡くなった方を「被相続人」

呼びます。そしてその配偶者や子供たちは「相続人」となります。

被相続人が死亡すると、相続人は、一切の権利、義務を承継します。

この「一切の権利、義務」と言ってもちょっと分かりづらいですね。

相続されるものというと、頭に思い浮かぶものはなんでしょうか。
現金、預貯金、不動産 株式‥‥とそれなりの価値のあるものが考えられると思います。

でも、ここで思わぬ落とし穴があります。

被相続人が残した財産が、先ほど述べたような「プラス財産」だけとは限らない場合があるの
です。プラスがあればマイナスも考えられるということです。

その「マイナス財産」とは、いわゆる借金や負債、連帯保証債務などのことです。

「一切の権利、義務」とは、このマイナス財産も含んだうえでの言葉です。
つまり、借金も相続されてしまうと言う意味なのです。

プラス財産とマイナス財産を比較して、プラス財産の方が多ければまだ救いはあります。
しかし、このマイナス財産が明らかに多い場合はどうなるでしょう。

プラスの財産で返しきれない借金を自分たちの財産を使って返さなければならなくなります。

被相続人が連帯保証人であった場合も同様で、その地位が相続人に承継されるため、
被相続人に代わって相続人が返済する義務が生じます。

親の作った借金とはいえ、どんな事情があってもすべて子供たちで返していかなければなら
ないとしたら‥‥悲惨な結果を招きます。

こんな場合の対処の仕方は、こちらをご覧ください。      

                                →相続の承認・放棄について

 

借金、負債については心配がないという方は

                             →法定相続人・法定相続分について

 

農地法改正により、相続、包括遺贈によって農地を取得した場合には農業委員会に
届出
必要になりました。

  【届出の理由】

    ・ 農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会がその所在を把握出来る
      ようにするため。

    ・ 届出のあった農地について、適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるとき
      にはあっせん等を行い、農地の有効利用が図られるようにするため。

届出がされない、もしくは虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられるとの
罰則規定がありますのでご注意下さい。

   →農地の贈与・売買・貸借等についてはこちら

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