以下は、公正証書遺言作成の流れです。

法定相続人調査
   遺言関係者の確認をします。

    ↓

財産調査
   不動産、預貯金、株式、自動車など漏れのないように調査します。

    ↓

分割方法、遺言執行者の指定
   包括遺贈と特定遺贈(※)の方法があります。
  遺言執行者を決めておいたほうがスムーズに内容を実現できます。
  (認知する場合は、必ず遺言執行者を指定します)

    ↓

遺言書原案作成
   有効な内容となるように原案を作ります。

    ↓

証人を決める
   推定相続人や受遺者など一定の人はなることができません。

    ↓

最終確認後、公証役場へ
   必要書類と費用を持参し、証人と同行します。

他の方式で作成する場合でも、相続人や財産の調査は必要です。


※包括遺贈と特定遺贈の違いについて


 * 包括遺贈・・・「全ての財産を○○に与える」 「2割を××に与える」 「3分の
          1を□□に与える」 などのように、割合で指定する方法です。
          この包括遺贈を受けた者は、相続人と同じ立場となります。
          よって被相続人に債務があった場合、遺贈を放棄しない限りは
          相続人とともに債務を承継することになります。         

 


 * 特定遺贈・・・「家屋を○○に与える」「〜の土地を××に与える」というよう
          に、特定の財産を指定する方法です。
          指定された財産のみを受けるので、ほかに指定がない限りは債務
          まで承継することはありません。       

 

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