ある方が亡くなることにより、相続が開始します。
相続人は、亡くなった方(被相続人)の一切の権利、義務を承継します。

これが相続で最も一般的な、「単純承認と呼ばれるものです。
被相続人に多額の借金があった場合でも単純承認をすれば、返済の義務が生じます。

このように債務が多く、相続人で返済することが困難だという場合には、

  ・ 相続で得た財産の限度でのみ負担する「限定承認

  ・ 最初から相続人でなかったことにする相続放

の方法があります。

これらに関しては家庭裁判所に申立てをしますが、相続人は、原則自己のために相続が
開始
されたことを知った日から3ヶ月以内
にその判断をしなければなりません。
(相続財産の調査に日数を要するなどの理由があれば、この「熟慮期間」の伸長請求可)

限定承認は相続人全員の合意が必要であり、手続きも煩雑なものとなります。明らかに債務
が多いのであれば、ほぼ相続放棄を選択することになるかと思われます。

相続放棄はその相続人単独で出来ることになっています。
しかし、第1順位の相続人が放棄した場合、第2順位、第3順位と下がっていくので、相続人
の間で十分な話し合いが行われないまま放棄するのはトラブルの元になります。

相続放棄を選択した場合は、最初から相続人でなかったものとみなされますので
プラスの財産も相続されません。また、相続放棄の取り消しは原則認められないので、こう
いったことも考慮しながら決定しなければなりません。

遺言がある場合は遺言書の内容が優先されますが、ない場合は、法定相続分で分割する
ことになります。もちろん相続人全員の合意があれば、法定相続分とは違う割合での
分割も可能
です。

民法には、誰がどれだけの財産を引き継げるのかが定められています。
民法で定められた相続人を法定相続人と言います。
被相続人の (戸籍上の)配偶者は無条件に相続人となります。


法定相続人は相続の優先順位が決まっています。

1. 第1順位 配偶者と被相続人の子供

2. 第2順位 配偶者と被相続人の父母 (子供がいない場合)

3. 第3順位 配偶者と被相続人の兄弟姉妹 (子供も両親もいない場合)


法定相続分とは、法定相続人がどのような割合で相続するかを民法で定めたもので、
相続人になるのが誰であるか、その組み合わせによって決まります。

1の場合
  配偶者  → 2分の1
  子      → 2分の1 (複数いるときは均等割り。)

2の場合
  配偶者  → 3分の2
  父母    → 3分の1 (2人とも健在ならば6分の1ずつ。)

3の場合
  配偶者   → 4分の3
  兄弟姉妹 → 4分の1 (複数いるときは均等割り。ただし異父母の兄弟姉妹は同父母
                                          兄弟姉妹の半分。)

被相続人に妻、子供、内縁の妻がいたとします。被相続人は、
「すべての財産を内縁の妻に遺贈する。」 という遺言をのこしていました。

法律上の相続人である妻と子供にとっては不公平な内容ですが、この遺言自体は有効な
ものとなります。

このようなケースでは、妻と子供に「遺留分」があります。 遺留分とは、一定の相続人が
法律上取得が保障される財産の割合
のことです。 

遺留分を受けることが出来る人は、子、直系卑属、直系尊属、配偶者のみです。よって
兄弟姉妹には遺留分はありません。

 
 割合については

   直系尊属のみが相続人の場合   3分の1
   その他                 2分の1
       となります。

上記の例では、妻と子供は合わせて2分の1の遺留分があります。

このように遺留分を侵害された相続人は、この限度内で財産を返還するよう請求することが
できます。

この権利を遺留分減殺請求権と言います。

ただし、この権利は1年を過ぎると時効により消滅するので注意しなければなりません。

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