建設業許可は種類・区分によって次のように分けられます。

①知事許可か大臣許可か

  営業所の場所によって知事許可か大臣許可を選択します。
  各営業所に専任技術者を配置しなければなりません。

  ○知事許可‥‥1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合。
  ○大臣許可‥‥2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合。

②特定許可か一般許可か

   同一業種においては、特定・一般両方の許可を得ることはできません。

  ○特定建設業‥‥下請に出す代金が4,000万円(建築一式工事については6,000万
             円)以上の場合。

  ○一般建設業‥‥上記の額の工事は契約できません。



③建設業の29業種

  業種ごとに技術者の資格が異なるので、常勤役員や従業員の持っている資格を確認し
 て、取得できる業種を判断しなければなりません。

  土木工事業   建築工事業
  大工工事業   左官工事業 
  とび・土工工事業   石工事業 
  屋根工事業   電気工事業
  管工事業   タイル・れんが・ブロック工事業 
  鋼構造物工事業   鉄筋工事業 
  舗装工事業   しゅんせつ工事業 
  板金工事業   ガラス工事業 
  塗装工事業   防水工事業 
  内装仕上工事業    機械器具設置工事業 
  熱絶縁工事業   電気通信工事業 
  造園工事業   さく井工事業 
  建具工事業   水道施設工事業 
  消防施設工事業   清掃施設工事業
  解体工事業(H28.6.1から)  

解体工事業新設による経過措置があります

 平成28年6月1日より、許可業種区分に解体工事業が新設されたことにより、

①当該の日以降「とび・土工工事業の許可を得て解体工事業を行っている業者は、
平成31年5月31日までは、新規に解体工事業の許可を得ずに解体工事業を営む
とができます。

 

既存の「とび・土工工事業の技術者については、平成33年3月31日までの間は、解体工事業の技術者とみなします。

 

建設業許可は建設業法によって要件が定められています。

1.経営業務の管理責任者がいること(建設業法第7条第1項)

  「経営業務の管理責任者」とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は、事業主本人
  や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行経験を有する者をいいます。

  
   ① 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること
   ② 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有すること
   ③ 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位    
     にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること

    ①〜③のいずれかに該当すること。


2.専任の技術者がいること(建設業法第7条第2項)

  「専任技術者」とは、その業務について専門的な知識や経験を持ち、その営業所に
  専属となる者のことです。(他の事業所の技術者と兼ねることはできません。)
  
   ① 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
   ② 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、
      5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
   ③ 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
   
   建設業を行う営業所ごとに、①〜③いずれかの要件を満たす技術者が常勤しているこ
   と。 (一般の許可の場合)

3.請負契約に関して誠実性を有していること(建設業法第7条第3項)

  許可を受けようとする者が、「請負契約に関して不正又は不誠実な行為」をするおそれが
  明らかな者でないこと。

  「不正な行為」とは詐欺や脅迫などの法律違反行為、「不誠実な行為」とは契約に違反す
  ることなどをいいます。

4.財産的基礎又は金銭的信用があること(建設業法第7条第4項)
  
   ① 自己資本額が500万円以上であること。
   ② 500万円以上の資金調達能力を証明があること。
   ③ 許可申請の直前過去5年間、許可を受け継続して建設業を営業した実績がある
     こと。

     ①〜③いずれかの要件を満たしていること。
   (一般の許可の場合)


5.欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条)

  次の欠格要件に該当している場合は許可を受けることができません。  

    ① 許可申請書又はその添付書類中、重要な事項について虚偽の記載があったり、
     重要な事実の記載が欠けているとき。

    ② 申請者や申請する法人の役員等に、以下に該当する者がいる場合。

     ・ 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
     ・ 禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
     ・ 暴力団の構成員である者
                                  など

 ※特定建設業許可の要件

 特定建設業許可の場合、専任技術者と財産的基礎に関してさらに
 次の要件がプラスされます。

 専任技術者について 
  ◎指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)       
        ・・・施工管理技士などの1級資格者又はこれに類する者

  ◎それ以外の業種
        ・・・指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その   
          請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年       
          以上の工事実績)を有する者

   「指導監督的実務経験」とは工事現場主任や工事現場監督等の資
   格で工事の技術面を総合的に指導した経験のこと。


 財産的基礎について
  ◎資本金  ・・・ 2,000万円以上
  ◎自己資本 ・・・ 4,000万円以上
  ◎流動比率 ・・・ 75%以上
  ◎欠損の額 ・・・ 資本金の20%以内

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