〒963-8025
福島県郡山市桑野四丁目8番地の9 301号室
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ここでは産業廃棄物の種類とその具体例について説明します。
【あらゆる事業活動に伴うもの】 | ||
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1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰等 |
2 | 汚泥 | 排水処理後または製造工程などから排出される泥状物、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
3 | 廃油 | 潤滑油、洗浄油、鉱物性油、動植物性油等 |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、写真定着廃液等すべての酸性廃液 |
5 | 廃アルカリ | 金属石鹸廃液、廃ソーダ液、写真現像廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成ゴムくず(廃タイヤ含む)等すべての合成高分子系化合物 |
7 | ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
8 | 金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
9 | ガラスくず | コンクリートくず及び陶磁器くず 廃ガラス類、レンガくず、セメントくず等 |
10 | 鉱さい | 鋳物廃砂、不良石炭、粉炭かす等 |
11 | がれき類 | 工作物の新築、除去等により生じたコンクリート破片、アスファルト破片等 |
12 | ばいじん | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
| 【特定の事業活動に伴うもの】 | |
13 | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、除去等により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業等から生ずるもの |
14 | 木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、除去等により生じたもの)、家具製品製造業等から生ずる木材片等 |
15 | 繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、除去等により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる天然繊維くず |
16 | 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、醸造かす、発酵かす等 |
17 | 動物性固形不要物 | と畜場で処分した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
18 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等のふん尿 |
19 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等の死体 |
20 | 1〜19の産業廃棄物を処分するために処理したものであって、1〜19に該当しないもの |
※ 排出事業者及び運搬先により、取得できる許可の種類は変わりますのでご注意
ください。
許可の要件として主なものをまとめました。
1.運搬施設を持っていること
運搬するための車輌、船舶等を所有または借用し、その保管場所が確保されていることが
必要です。
2.技術的能力があること
代表者もしくはその業務を行う役員等が、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施
する講習会を受講し、修了していなければなりません。
3.経理的基礎があること
事業を継続するための経理的基礎について、過去3年間の決算書類、納税証明書等で
証明できることです。
4.適切な事業計画が立てられていること
収集運搬業務について具体的な計画や行程、収集方法等が明確であることが求められ
ます。
法人の場合は、定款の事業目的の中に産業廃棄物の取扱いについて含める必要があり
ます。
5.欠格要件に該当しないこと
申請者が次の欠格要件に一つでも当てはまる場合は許可になりません。
・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者。
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日
から5年を経過しない者。
・法律上で定められたいくつかの法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行
を終わり、または執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者。
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
・暴力団員等がその事業活動を支配するもの
担当:菅野(かんの)
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