森林の所有者届出制度について

平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村への届出が必要です。

売買・贈与・相続等により、森林の土地を新たに取得した場合、所有者となった日から
90日以内に取得した土地のある市町村長に届出します。
(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方を除く。)

個人、法人問わず取得した財産に森林が含まれている場合は、届出の対象となります
のでご注意ください。

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担当:菅野(かんの)

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福島県郡山市の「行政書士さくら法務事務所」です。相続手続き、遺言書作成に関する困り事や悩み事をお持ちの方、農地転用をお考えの方は、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。誠心誠意でお手伝いいたします。

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