農地を贈与・売買・貸借したい場合は農地法第3条の許可が必要になります。

《許可の要件》
 ・ 許可後の耕作面積が5000㎡以上であること。
   (郡山市の場合です。地域によって違いがありますので必ず確認してください。)
 ・ 申請地までの通作距離が適当であること。
 ・ 現所有地、借入地をすべて耕作していること。
 ・ 農地取得後は農作業に常時従事すること。


【農地の貸借規制が緩和されました】

改正農地法では、貸借については、大幅な規制の見直しがなされました。(所有権に関しては今まで通りの規制があります。)
例えば農業生産法人でない株式会社、NPO法人、社団法人や財団法人であっても、以下の要件を満たすことにより、農地の借入れが可能になりました。


《農地借入れの要件》      
 ・ 農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと。      
 ・ 周辺の農地利用に影響を与えないこと。      
 ・ 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件を契約に付していること。
 ・ 地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うこと。
 ・ 法人にあっては、業務執行役員のうち1人以上の者が農業に常時従事すること。

このように、多様な利用者が農地を借りられることにより、農地の適正な利用がのぞめます。


【農地転用の際はご注意下さい】

自らが所有する農地を転用する場合は、農地法第4条、転用する目的で売る、貸すなどの場合は農地法第5条の許可もしくは届出が必要です。
また、その農地が農業振興地域内の農用地区域にある場合には「農振除外」の申請を行って許可を得た後に転用申請をしなければなりません。

貸借に関する規制が緩和される一方、転用に関する規制は厳しくなってきています。
転用基準の厳格化及び違反転用が発覚した場合の罰則強化など、多岐にわたって注意が求められます。
 「農地を宅地にしたい」とお考えの場合は、着手前に必ずご相談されるようお願いいたします。
   

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福島県郡山市の「行政書士さくら法務事務所」です。相続手続き、遺言書作成に関する困り事や悩み事をお持ちの方、農地転用をお考えの方は、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。誠心誠意でお手伝いいたします。

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