手抜き工事などの問題は一時ニュースでも話題になりました。発注する側としては、一定の
基準を満たしている業者かどうか非常に気になるところです。

そこで建設業法に基づいた建設業許可という制度があります。厳しい要件をクリアして許可
を得た業者は信頼性が格段にアップするとともに、受注可能な仕事の幅も拡がります。


元請業者が工事を下請に出す場合、下請業者の許可の有無が重要視されるようになってきま
した。下請業者としては厳しい建設業界を生き残っていくために、許可の取得は必要不可欠な
ものと言えます。

では、その建設業許可を得るためにはどのような要件が必要なのでしょうか?

建設業を営もうとする方は、法令で定められた「軽微な工事」のみを請け負う場合を除いて、
29の業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

元請はもちろん下請の場合でも同様です。


建設業許可を必要としない工事とは 

  ・ 建築一式工事・・・工事一件の請負額が1,500万円未満の工事
             又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

  ・ 建築一式工事以外の工事・・・工事一件の請負額が500万円未満の工事

     ※請負額は消費税を含む。


これらは「軽微な工事」とされるため、許可を受ける必要はありません。

今後、上記の額または面積を超える工事を請け負う可能性があれば、許可取得
を検討
することをおすすめします。                          

保険等の加入状況確認が必要になりました。

建設業界において、一部で保険未加入の企業が存在しています。
業界の発展のためには、こういった企業で働く技能労働者の雇用環境改善や不適格業者の排除が必要です。

そこで平成24年11月1日以降、新規許可・更新・業種追加申請時に健康保険等の加入状況に関する書類を合わせて提出していただくようになりました。
保険未加入が判明した場合は指導等が実施されます。

<保険加入義務のある営業所(適用事業所)とは>
  社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、法人の事業所(営業所)及び個人経営で
  常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。
  雇用保険については、労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)が該当します。
 ※ 建設国保に加入している場合は適用除外となります。

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