排出事業者からの依頼によって、業務として産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場に運搬しようとする際に必要な許可です。

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性があるなど、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」といいます。
また、積替え保管行為を行うためにはそのための施設を設けて許可を受けなければなりません。

ここでは「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)」の許可を得る場合について説明します。

※ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可及び「積替え保管あり」の場合については個別に
  お問い合わせ下さい。


産業廃棄物を積むところ及び下ろすところを管轄する都道府県または政令市の許可を得る必要があります。
福島県においては、郡山市内で積替え保管行為を行わずに、郡山市を含む福島県全域(いわき市を含む)でこの業を行うことについて、福島県の許可のみで可能となりました。(平成23年4月1日〜)

ただし、福島県内において郡山市のみで業を行う場合(積替え保管なし)については本市の許可手続きが必要です。
(福島県の許可を得た場合でも本市で業は可能です。)

許可の取得状況により、対処方法が変わる可能性がありますので注意してください。 

許可の有効期限は「5年」です。

更新する場合は期限のおおむね1〜2ヶ月前から受け付けます。(福島県の場合)

書類作成期間も考慮し、余裕をもった申請をおすすめします。

 

※ 「産業廃棄物」の定義

「事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で定める20種類のもの」と規定されています。
よって、排出量が多く環境への影響も多大なため、厳しい基準が設けられています。
それ以外の廃棄物は「一般廃棄物」と呼ばれます。

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