被相続人に妻、子供、内縁の妻がいたとします。被相続人は、
「すべての財産を内縁の妻に遺贈する。」 という遺言をのこしていました。

法律上の相続人である妻と子供にとっては不公平な内容ですが、この遺言自体は有効な
ものとなります。

このようなケースでは、妻と子供に「遺留分」があります。 遺留分とは、一定の相続人が
法律上取得が保障される財産の割合
のことです。 

遺留分を受けることが出来る人は、子、直系卑属、直系尊属、配偶者のみです。よって
兄弟姉妹には遺留分はありません。

 
 割合については

   直系尊属のみが相続人の場合   3分の1
   その他                 2分の1
       となります。

上記の例では、妻と子供は合わせて2分の1の遺留分があります。

このように遺留分を侵害された相続人は、この限度内で財産を返還するよう請求することが
できます。

この権利を遺留分減殺請求権と言います。

ただし、この権利は1年を過ぎると時効により消滅するので注意しなければなりません。

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