民法には、誰がどれだけの財産を引き継げるのかが定められています。
民法で定められた相続人を法定相続人と言います。
被相続人の (戸籍上の)配偶者は無条件に相続人となります。


法定相続人は相続の優先順位が決まっています。

1. 第1順位 配偶者と被相続人の子供

2. 第2順位 配偶者と被相続人の父母 (子供がいない場合)

3. 第3順位 配偶者と被相続人の兄弟姉妹 (子供も両親もいない場合)


法定相続分とは、法定相続人がどのような割合で相続するかを民法で定めたもので、
相続人になるのが誰であるか、その組み合わせによって決まります。

1の場合
  配偶者  → 2分の1
  子      → 2分の1 (複数いるときは均等割り。)

2の場合
  配偶者  → 3分の2
  父母    → 3分の1 (2人とも健在ならば6分の1ずつ。)

3の場合
  配偶者   → 4分の3
  兄弟姉妹 → 4分の1 (複数いるときは均等割り。ただし異父母の兄弟姉妹は同父母
                                          兄弟姉妹の半分。)

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