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福島県郡山市桑野四丁目8番地の9 301号室
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民法には、誰がどれだけの財産を引き継げるのかが定められています。
民法で定められた相続人を法定相続人と言います。
被相続人の (戸籍上の)配偶者は無条件に相続人となります。
法定相続人は相続の優先順位が決まっています。
1. 第1順位 配偶者と被相続人の子供
2. 第2順位 配偶者と被相続人の父母 (子供がいない場合)
3. 第3順位 配偶者と被相続人の兄弟姉妹 (子供も両親もいない場合)
法定相続分とは、法定相続人がどのような割合で相続するかを民法で定めたもので、
相続人になるのが誰であるか、その組み合わせによって決まります。
1の場合
配偶者 → 2分の1
子 → 2分の1 (複数いるときは均等割り。)
2の場合
配偶者 → 3分の2
父母 → 3分の1 (2人とも健在ならば6分の1ずつ。)
3の場合
配偶者 → 4分の3
兄弟姉妹 → 4分の1 (複数いるときは均等割り。ただし異父母の兄弟姉妹は同父母
兄弟姉妹の半分。)
担当:菅野(かんの)
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福島県郡山市の「行政書士さくら法務事務所」です。相続手続き、遺言書作成に関する困り事や悩み事をお持ちの方、農地転用をお考えの方は、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。誠心誠意でお手伝いいたします。
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