許可の有効期限は5年ですが、その間に申請時の内容に変更事項が生じたときや、許可
要件を欠くこととなったときは届出が必要です。


また、事業年度が終了した際には、4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりま
せん。

提出していないと許可の更新ができませんのでご注意ください。 


    ○許可申請の内容との変更事項が生じた場合(建設業法第11条)


    ○事業年度が終了した場合(建設業法第11条)
    

  ○許可の要件を欠くことになった場合(建設業法第11条)
  

  ○建設業を廃業するとき(建設業法第12条)

 


《許可の更新について》


建設業の許可の有効期間は5年となっています。


有効期間満了後も引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間満了の日前30日まで
に更新許可申請書を提出しなければなりません。


福島県では有効期間満了の3ヶ月前から受付していますので、早めの手続きをおすすめ
します。許可通知書で貴社の満了日をもう一度確認してみてください。



《許可の有効期限の調整について


二つ以上の許可をもっている場合、それぞれの許可年月日が異なると手続きの回数が増えて
とても面倒な上に、手数料もその分かかってしまいます。

そこで、その一つの許可の更新を申請する際に、有効期間の残っている他の許可についても
更新の申請を行えば、許可年月日を一つにまとめることができます。(一本化)

また、業種追加や般・特新規の許可申請でも、同様に一本化することができます。
 


 

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