〒963-8025
福島県郡山市桑野四丁目8番地の9 301号室
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝日対応) |
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許可の有効期限は5年ですが、その間に申請時の内容に変更事項が生じたときや、許可
要件を欠くこととなったときは届出が必要です。
また、事業年度が終了した際には、4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりま
せん。
提出していないと許可の更新ができませんのでご注意ください。
○許可申請の内容との変更事項が生じた場合(建設業法第11条)
○事業年度が終了した場合(建設業法第11条)
○許可の要件を欠くことになった場合(建設業法第11条)
○建設業を廃業するとき(建設業法第12条)
《許可の更新について》
建設業の許可の有効期間は5年となっています。
有効期間満了後も引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間満了の日前30日まで
に更新許可申請書を提出しなければなりません。
福島県では有効期間満了の3ヶ月前から受付していますので、早めの手続きをおすすめ
します。許可通知書で貴社の満了日をもう一度確認してみてください。
《許可の有効期限の調整について 》
担当:菅野(かんの)
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福島県郡山市の「行政書士さくら法務事務所」です。相続手続き、遺言書作成に関する困り事や悩み事をお持ちの方、農地転用をお考えの方は、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。誠心誠意でお手伝いいたします。
対応エリア | 「相続」「遺言」「農地転用」を柱として郡山市と郡山市近郊(須賀川市、田村市、本宮市、二本松市、田村郡、岩瀬郡など)を中心にさまざまな業務を展開しております。 |
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