建設業を営もうとする方は、法令で定められた「軽微な工事」のみを請け負う場合を除いて、
29の業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

元請はもちろん下請の場合でも同様です。


建設業許可を必要としない工事とは 

  ・ 建築一式工事・・・工事一件の請負額が1,500万円未満の工事
             又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

  ・ 建築一式工事以外の工事・・・工事一件の請負額が500万円未満の工事

     ※請負額は消費税を含む。


これらは「軽微な工事」とされるため、許可を受ける必要はありません。

今後、上記の額または面積を超える工事を請け負う可能性があれば、許可取得
を検討
することをおすすめします。                          

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