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遺言の作成方式には、普通方式と、危急時における特別方式がありますが、ここでは
普通方式について説明します。
遺言の普通方式には3種類あります。
長 所 | 短 所 | |
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自筆証書 | すべて自筆し、封印も自らするため内容を知られずに済む。 | 自己保管するため、紛失、破棄、隠匿等のおそれあり。 |
公正証書 | 公証役場に原本が保管されるため、紛失等の心配なし。 | 公証人と証人には内容が知られる。 費用がかかる。 |
秘密証書 | 内容の秘密は守られる。 パソコン印字も可。(署名以外) | 自己保管するため、紛失等のおそれあり。 家庭裁判所の検認が必要。 遺言したこと自体は公証人と証人に知られる。 |
この中で最も安心できる方法とされているのが公正証書遺言です。
遺言者が公証人に対して、遺言の内容を話し、(または筆談)それを公証人が筆記します。
その後、遺言者本人と立ち会った証人に読み聞かせ、各人が押印するというものです。
原本は公証役場に保管されるため紛失、破棄、隠匿の心配がありません。
また、公証人がその遺言内容の確実性を証明してくれますので、方式に従わなかった理由で
無効になることもありません。
原則公証役場まで出向く必要がありますが、入院中などの諸事情があるときは、公証人に
出張を依頼することができます。(その分の費用がプラスされます。)
自筆証書遺言と秘密証書遺言で必要な家庭裁判所の検認はかなり面倒な手続きとなりますが、公正証書遺言はこの検認が不要なため、相続人の手間も軽減されます。
遺言は、最も確実な公正証書遺言にすることをお勧めします。
《家庭裁判所の検認手続きとは?》
遺言書の内容を明確にして、偽造、変造を防止するための手続きです。
検認申立書と遺言者、相続人の戸籍謄本を提出し、遺言書の形式等が確認されます。
自筆証書遺言・秘密証書遺言が発見されたら、家庭裁判所で開封しなければなりません。
事前に開封してしまうと過料が課せられますので注意が必要です。
家族のために気持ちを込めて書いた遺言を確実に活かせるよう、方式には十分注意して
ください。
担当:菅野(かんの)
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福島県郡山市の「行政書士さくら法務事務所」です。相続手続き、遺言書作成に関する困り事や悩み事をお持ちの方、農地転用をお考えの方は、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。誠心誠意でお手伝いいたします。
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