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遺言は民法で決められた一定の方式に従って作成されなければならず、それらの方式に
従わない遺言はすべて法的に無効となります。
法的に有効な遺言はすべて書面の形で残すようになっており、口頭でされただけのもの、
録音、録画されたもの、また、代理人に頼んだ遺言も無効となります。
満15歳以上で意思能力があれば、誰でも遺言をすることができます。
それでは、遺言によって出来ることは何でしょうか?
これを遺言事項と言います。
遺言事項の主な例としては、
・遺産の相続分を指定できる
・遺産の分割方法を指定できる
・遺言執行者を指定できる
・相続人の廃除
・遺贈
・認知
などがあります。
このように遺言に記載することによって法的効力があるのは、財産処分に関することや法律
行為のみです。
それ以外、例えば、「兄弟仲良く暮らすように」「みんなでお母さんを助けなさい」などと書いて
も法律的な意味は生じません。
遺言書に書かれた事項は、法定相続分の規定よりも優先されるため、相続割合や、遺産
分割の方法を遺言という形で自分の意思として残すことにより、遺産をめぐる相続人間のトラ
ブルを回避することができます。
自分の子供たちに限って遺産争いなどおこすわけがない‥と考えず、早めの相続対策として遺言書の作成をお勧めします。
担当:菅野(かんの)
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福島県郡山市の「行政書士さくら法務事務所」です。相続手続き、遺言書作成に関する困り事や悩み事をお持ちの方、農地転用をお考えの方は、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。誠心誠意でお手伝いいたします。
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