相続手続きは次のように進めていきます。

遺言書の有無       (ある場合はその内容を優先。)

    

相続人の確定       (第一順位がいない場合は第二、第三順位と下がっていく。
             配偶者は常に相続人。) 

   ↓ 

相続財産の確定      (不動産、預貯金、自動車、現金、負債の有無など調査。)

   ↓ 

分割方法を決める    (法定相続分で分ける以外に、相続人全員の合意でどのような
            分け方でも可能。)

   ↓ 

遺産分割協議書作成   (相続人全員が実印にて押印。)

   ↓ 

名義変更の手続き    (司法書士による不動産の所有権移転登記、陸運支局での自動
             車移転登録、預貯金の名義変更もしくは払い戻しなど。)

遺産分割協議書は、法律上必ず作成しなければならないものではありません。

しかし、預貯金や不動産の名義変更の際、遺産分割協議の内容のわかる書類の添付が
求められます。

後日のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

遺産分割協議書は、財産の内容や分割方法について、誰にでも明確に分かるように厳格に
作成されなければなりません。

よって、漏れのない正確な財産調査が求められます。

また、
    ・ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
   ・ 相続人の戸籍謄本
   ・ 相続人の印鑑登録証明書
 
なども添付書類として必要です。

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