ある方が亡くなることにより、相続が開始します。
相続人は、亡くなった方(被相続人)の一切の権利、義務を承継します。

これが相続で最も一般的な、「単純承認と呼ばれるものです。
被相続人に多額の借金があった場合でも単純承認をすれば、返済の義務が生じます。

このように債務が多く、相続人で返済することが困難だという場合には、

  ・ 相続で得た財産の限度でのみ負担する「限定承認

  ・ 最初から相続人でなかったことにする相続放

の方法があります。

これらに関しては家庭裁判所に申立てをしますが、相続人は、原則自己のために相続が
開始
されたことを知った日から3ヶ月以内
にその判断をしなければなりません。
(相続財産の調査に日数を要するなどの理由があれば、この「熟慮期間」の伸長請求可)

限定承認は相続人全員の合意が必要であり、手続きも煩雑なものとなります。明らかに債務
が多いのであれば、ほぼ相続放棄を選択することになるかと思われます。

相続放棄はその相続人単独で出来ることになっています。
しかし、第1順位の相続人が放棄した場合、第2順位、第3順位と下がっていくので、相続人
の間で十分な話し合いが行われないまま放棄するのはトラブルの元になります。

相続放棄を選択した場合は、最初から相続人でなかったものとみなされますので
プラスの財産も相続されません。また、相続放棄の取り消しは原則認められないので、こう
いったことも考慮しながら決定しなければなりません。

遺言がある場合は遺言書の内容が優先されますが、ない場合は、法定相続分で分割する
ことになります。もちろん相続人全員の合意があれば、法定相続分とは違う割合での
分割も可能
です。

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