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福島県郡山市桑野四丁目8番地の9 301号室
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ある方が亡くなることにより、相続が開始します。
相続人は、亡くなった方(被相続人)の一切の権利、義務を承継します。
これが相続で最も一般的な、「単純承認」と呼ばれるものです。
被相続人に多額の借金があった場合でも単純承認をすれば、返済の義務が生じます。
このように債務が多く、相続人で返済することが困難だという場合には、
・ 相続で得た財産の限度でのみ負担する「限定承認」
・ 最初から相続人でなかったことにする「相続放棄」
の方法があります。
これらに関しては家庭裁判所に申立てをしますが、相続人は、原則自己のために相続が
開始されたことを知った日から3ヶ月以内にその判断をしなければなりません。
(相続財産の調査に日数を要するなどの理由があれば、この「熟慮期間」の伸長請求可)
担当:菅野(かんの)
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福島県郡山市の「行政書士さくら法務事務所」です。相続手続き、遺言書作成に関する困り事や悩み事をお持ちの方、農地転用をお考えの方は、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。誠心誠意でお手伝いいたします。
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